○三川町行財政改革推進懇談会設置要綱

平成7年9月21日

訓令第7号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に的確に対応し、新たな時代にふさわしい簡素で効率的な行財政システムを確立するため、三川町行財政改革推進懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 懇談会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 本町行財政の今後の在り方等について提言すること。

(2) 行財政改革の推進について助言すること。

(3) 本町の施策評価に助言すること。

(組織)

第3条 懇談会の委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。

2 懇談会の委員は、18人以内とする。

3 懇談会の委員の任期は原則として1年とする。

(会長)

第4条 懇談会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 懇談会は必要に応じて町長が招集し、会長が議長となる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営について必要な事項は、町長が定める。

(庶務)

第7条 懇談会の庶務は、総務課において処理する。

1 この要綱は、平成7年10月1日から施行する。

2 三川町行政改革懇談会設置要綱(昭和60年訓令第5号)は、廃止する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月1日訓令第5号)

この訓令は、平成29年8月1日から施行する。

三川町行財政改革推進懇談会設置要綱

平成7年9月21日 訓令第7号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年9月21日 訓令第7号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成24年4月1日 訓令第15号
平成28年4月1日 訓令第9号
平成29年8月1日 訓令第5号