○三川町役場フロア会議設置規程
平成4年4月1日
訓令第18号
(設置)
第1条 三川町役場の行政組織の柔軟性、関係部門間の密接な連絡調整の確保、職員の適正配置及び活用を図ることにより、行政サービス、事務能率と行政運営に資するため、三川町役場フロア会議(以下「フロア会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 班の構成は、次のとおりとする。
管理班 総務課・企画調整課・議会
町民班 町民課・健康福祉課・会計課
振興班 産業振興課・建設環境課・農業委員会
教委班 教育委員会・健康福祉課子育て支援室
(審議事項)
第3条 フロア会議で審議する事項は、次のとおりとする。
(1) フロア会議を構成する課の業務等の執行に係る連絡調整に関すること。
(2) フロア会議を構成する課の業務等の相互応援に関すること。
(3) フロア会議を構成する課の職員からの意見、要望等の検討・処理に関すること。
(4) その他フロア会議の設置の目的を達成するために必要な事項
(決定事項の遵守)
第4条 フロア会議を構成する課に所属する職員は、当該フロア会議で決定された事項を遵守しなければならない。
2 フロア会議を構成する課は、連帯してフロア会議の設置目的の達成に努めなければならない。
(フロアチーフ)
第5条 フロア会議には、フロアチーフを置く。
2 フロアチーフは、班を構成する課長等の中から町長が任命する。
3 フロアチーフは、フロア会議を主宰し、フロア会議の決定事項の実行責任者となる。
(会議)
第6条 フロア会議は、フロアチーフが毎月末日(原則)招集する。
2 フロア会議の決定事項は、フロアチーフが町長に報告する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、フロア会議に必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(三川町行財政改革推進懇談会設置要綱の一部改正)
2 三川町行財政改革推進懇談会設置要綱(平成7年訓令第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三川町役場庁舎防火管理要綱の一部改正)
3 三川町役場庁舎防火管理要綱(昭和58年訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三川町庁内ネットワーク運営管理要綱の一部改正)
4 三川町庁内ネットワーク運営管理要綱(平成15年訓令第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三川町庁内情報化推進員設置要綱の一部改正)
5 三川町庁内情報化推進員設置要綱(平成15年訓令第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三川町公印規程の一部改正)
6 三川町公印規程(昭和45年訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三川町情報公開運営委員会規程の一部改正)
7 三川町情報公開運営委員会規程(平成11年訓令第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三川町情報公開事務取扱要領の一部改正)
8 三川町情報公開事務取扱要領(平成11年訓令第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三川町住民基本台帳ネットワークシステム管理規程の一部改正)
9 三川町住民基本台帳ネットワークシステム管理規程(平成14年訓令第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三川町職員安全衛生管理規程の一部改正)
10 三川町職員安全衛生管理規程(平成元年訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三川町国税連携ネットワークシステムの管理運用に関する規程の一部改正)
11 三川町国税連携ネットワークシステムの管理運用に関する規程(平成23年訓令第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三川町健康・体力づくり推進協議会設置要綱の一部改正)
12 三川町健康・体力づくり推進協議会設置要綱(昭和56年訓令第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三川町一般廃棄物処理業者処分審査会設置要綱の一部改正)
13 三川町一般廃棄物処理業者処分審査会設置要綱(平成14年訓令第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(建設工事請負業者選定要綱の一部改正)
14 建設工事請負業者選定要綱(昭和58年訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年4月1日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。