○三川町議会公印規程

昭和56年3月17日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、三川町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称及び大きさは、別記第1号様式に規定するひな形のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 保管者は、別記第2号様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて保管者に指示し、審査を受けた後押印するものとする。

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日議会告示第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

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三川町議会公印規程

昭和56年3月17日 議会規程第1号

(平成24年4月1日施行)