○三川町議会事務局組織規則

昭和46年7月5日

議会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、議会事務局の権限に属する事務を処理するため、必要な組織を定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(規定の範囲)

第2条 内部組織、所掌事務及び職制は、法令又は条例の定めあるものを除くほか、この規則で定めるものとする。

2 法令又は条例により定められたものについても、前項に定める事項をこの規則に掲げるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、議長は、臨時又は特別の事務でこの規則で定める組織により処理することが適当でないと認めるときは、必要な組織を設け、又は職員を指定して当該事務を処理させることがある。

(事務局の設置)

第3条 議会事務局の設置は、三川町議会事務局設置条例(昭和34年条例第3号)の定めるところによる。

(所掌事務)

第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務に関するもの

 議員名簿の作成(履歴簿、役員簿、勤務年数調を含む。)

 文書物件の収受、発送、保管に関すること。

 公印の保管に関すること。

 議員の出席に関すること(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)

 議員の議員報酬、費用弁償その他諸給与に関すること。

 議会費の予算に関すること。

 収支の伴う事件に関すること。

 物品の購入、保管、貸与及び人の傭入れに関すること。

 儀式、接待、交際に関すること。

 慶弔に関すること。

 議会の公報資料に関すること。

 図書の整備、管理に関すること。

 議長会に関すること。

 職員の任免、給与賞罰及び身分に関すること。

 職員の服務及び規律、厚生に関すること。

 議員共済に関すること。

(2) 議事に関するもの

 議事日程作成に関すること。

 議案、請願、陳情の収受、配布、送付に関すること。

 議会の本会議の議事に関すること。

 会議次第記録に関すること。

 会議録、決議録の調製、保管に関すること。

 議会の傍聴人に関すること。

 議場その他委員会室の管理、取締りに関すること。

 委員会に関すること。

 委員会録調製に関すること。

 公聴会に関すること。

(3) 調査に関するもの

 条例、規則の制定、改廃に関すること。

 請願、陳情及び建議、意見書等に関すること。

 各議案審議に必要な資料の蒐集に関すること。

 事業、事務の調査、検査に関すること。

 統計資料の作成に関すること。

 各種行政に関する世論、情報の蒐集整理に関すること。

 各種法規の調査、研究に関すること。

(事務局に置く職)

第5条 事務局に職員の職として議会事務局長(以下「事務局長」という。)を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要に応じて主任、主事、書記、主事補、書記補の職を置く。

(職務)

第6条 前条に規定する職の職務は、別に法令に定めあるものを除くほか、別表のとおりとする。

(事務局員等の事務分担)

第7条 事務局長は、所属職員の事務分担を定め、議長に報告しなければならない。

(事務の決裁)

第8条 議会の事務は、議長が決裁する。

(代決等をした事務の後閲)

第9条 事務局長は、代決又は代理した事務については、軽易な事務を除き後閲に供しなければならない。

(事務局長の専決事項)

第10条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 所属職員の進退、賞罰及び諸給与に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引許否に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 各種統計、資料の蒐集に関すること。

(5) 議案その他の印刷に関すること。

(6) その他軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(町規程の準用)

第11条 この規則に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は、三川町の諸規程を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に職員である者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれこの規則の職に補せられ、又は命ぜられたものとみなす。

(三川町議会事務局処務規程の廃止)

3 三川町議会事務局処務規程(昭和37年議会規程第1号)は、廃止する。

(平成3年3月26日議会規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日議会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

職務

事務局長

上司の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主任

上司の命を受けて担任の事務を処理する。

主事

事務に従事する。

主事補

補助的事務に従事する。

書記

会議録作成事務に従事する。

書記補

会議録作成事務に従事する。

三川町議会事務局組織規則

昭和46年7月5日 議会規則第1号

(平成20年9月19日施行)