○三川町議会事務局組織規則
昭和46年7月5日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、議会事務局の権限に属する事務を処理するため、必要な組織を定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(規定の範囲)
第2条 内部組織、所掌事務及び職制は、法令又は条例の定めあるものを除くほか、この規則で定めるものとする。
(事務局の設置)
第3条 議会事務局の設置は、三川町議会事務局設置条例(昭和34年条例第3号)の定めるところによる。
(所掌事務)
第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関するもの
イ 議員名簿の作成(履歴簿、役員簿、勤務年数調を含む。)
ロ 文書物件の収受、発送、保管に関すること。
ハ 公印の保管に関すること。
ニ 議員の出席に関すること(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)。
ホ 議員の議員報酬、費用弁償その他諸給与に関すること。
ヘ 議会費の予算に関すること。
ト 収支の伴う事件に関すること。
チ 物品の購入、保管、貸与及び人の傭入れに関すること。
リ 儀式、接待、交際に関すること。
ヌ 慶弔に関すること。
ル 議会の公報資料に関すること。
ヲ 図書の整備、管理に関すること。
ワ 議長会に関すること。
カ 職員の任免、給与賞罰及び身分に関すること。
ヨ 職員の服務及び規律、厚生に関すること。
タ 議員共済に関すること。
(2) 議事に関するもの
イ 議事日程作成に関すること。
ロ 議案、請願、陳情の収受、配布、送付に関すること。
ハ 議会の本会議の議事に関すること。
ニ 会議次第記録に関すること。
ホ 会議録、決議録の調製、保管に関すること。
ヘ 議会の傍聴人に関すること。
ト 議場その他委員会室の管理、取締りに関すること。
チ 委員会に関すること。
リ 委員会録調製に関すること。
ヌ 公聴会に関すること。
(3) 調査に関するもの
イ 条例、規則の制定、改廃に関すること。
ロ 請願、陳情及び建議、意見書等に関すること。
ハ 各議案審議に必要な資料の蒐集に関すること。
ニ 事業、事務の調査、検査に関すること。
ホ 統計資料の作成に関すること。
ヘ 各種行政に関する世論、情報の蒐集整理に関すること。
ト 各種法規の調査、研究に関すること。
(事務局に置く職)
第5条 事務局に職員の職として議会事務局長(以下「事務局長」という。)を置く。
2 前項に規定する職のほか、必要に応じて主任、主事、書記、主事補、書記補の職を置く。
(事務局員等の事務分担)
第7条 事務局長は、所属職員の事務分担を定め、議長に報告しなければならない。
(事務の決裁)
第8条 議会の事務は、議長が決裁する。
(代決等をした事務の後閲)
第9条 事務局長は、代決又は代理した事務については、軽易な事務を除き後閲に供しなければならない。
(事務局長の専決事項)
第10条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。
(1) 所属職員の進退、賞罰及び諸給与に関すること。
(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引許否に関すること。
(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(4) 各種統計、資料の蒐集に関すること。
(5) 議案その他の印刷に関すること。
(6) その他軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。
(町規程の準用)
第11条 この規則に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は、三川町の諸規程を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(三川町議会事務局処務規程の廃止)
3 三川町議会事務局処務規程(昭和37年議会規程第1号)は、廃止する。
附則(平成3年3月26日議会規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日議会規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日議会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
職 | 職務 |
事務局長 | 上司の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主任 | 上司の命を受けて担任の事務を処理する。 |
主事 | 事務に従事する。 |
主事補 | 補助的事務に従事する。 |
書記 | 会議録作成事務に従事する。 |
書記補 | 会議録作成事務に従事する。 |