○三川町議会議員章着用規程

昭和56年3月17日

議会規程第3号

(議員章の着用)

第1条 三川町議会議員(以下「議員」という。)は、在職中議員章を着用するものとする。

2 前項の議員章は、全国町村議会議長会の制定したものとし、議員に当選したとき1箇を交付する。ただし、再選された議員には交付しない。

第2条 議員章は、他人に貸与し、又は譲渡することができない。

第3条 議員章を亡失し、又はき損したときは、速やかに議会事務局にその旨届け出て、再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により再交付を受けたときは、その実費を弁償しなければならない。

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

三川町議会議員章着用規程

昭和56年3月17日 議会規程第3号

(昭和56年3月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和56年3月17日 議会規程第3号