○三川町議会定例会条例施行規則

昭和31年9月5日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、三川町議会定例会条例(昭和31年条例第2号の1)第2条の規定に基づき、その施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定例会招集の時期)

第2条 三川町議会の定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月に招集する。

(招集時期の繰上げ及び繰下げ)

第3条 町長は、その必要又はやむを得ない事情のため、前条に掲げる時期に定例会を招集することができず、又はできないと思われるときは、これを各1ケ月繰り上げ、又は繰り下げることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

三川町議会定例会条例施行規則

昭和31年9月5日 規則第1号

(昭和31年9月5日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年9月5日 規則第1号