○三川町名誉町民に関する条例

昭和43年5月30日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、社会の進展及び文化の興隆に貢献した者に対して、その功績と栄誉をたたえ、もって社会文化のより高度の興隆に資することを目的とする。

(称号を贈る要件)

第2条 本町住民又は町に特別縁故の深い者で、広く社会文化の興隆に寄与し、町民が郷土の誇りとして深く尊敬に値すると認められる者に対し、議会の議決を経て三川町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

(表彰及び功績の公表)

第3条 名誉町民に対しては、彰状に添えて記念品を贈り、その功績は適切なる方法をもって公表し、かつ、永く顕彰する。

(特典及び待遇)

第4条 名誉町民に対しては、次の各号の特典及び待遇を与えるものとする。

(1) 町主催の特に主要な式典及び諸行事への招待

(2) その他必要と認める特典及び待遇

(名誉失墜に伴う措置)

第5条 名誉町民が、本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を失ったと認めるときは、町長はその者が名誉町民であることを取り消すことができる。この場合においては、議会の議決を求めなければならない。

(補則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和43年6月1日から施行する。

三川町名誉町民に関する条例

昭和43年5月30日 条例第10号

(昭和43年5月30日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和43年5月30日 条例第10号