○町制施行に伴う三川村規程の名称等を改正する規程
昭和43年5月30日
訓令第2号
町制施行に伴い現に施行されている三川村の規程中、次の表の左欄に掲げる字句をそれぞれ当該右欄に掲げる字句に改める。
左欄
右欄
本村
本町
村長
町長
三川村
三川町
村
町
村内
町内
村議会
町議会
附則
この規程は、昭和43年6月1日から施行する。
昭和43年5月30日 訓令第2号
(昭和43年5月30日施行)