○町制施行に伴う三川村規則の名称等を改正する規則

昭和43年5月30日

規則第4号

町制施行に伴い現に施行されている三川村の規則中、次の表の左欄に掲げる字句をそれぞれ当該右欄に掲げる字句に改める。

左欄

右欄

三川村

三川町

本村

本町

村長

町長

村内

町内

村立

町立

村有林

町有林

この規則は、昭和43年6月1日から施行する。

町制施行に伴う三川村規則の名称等を改正する規則

昭和43年5月30日 規則第4号

(昭和43年5月30日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和43年5月30日 規則第4号