○町制施行に伴う三川村条例の名称等を改正する条例
昭和43年5月30日
条例第9号
町制施行に伴い現に施行されている三川村の条例中、次の表の左欄に掲げる字句をそれぞれ当該右欄に掲げる字句に改める。
左欄
右欄
村
町
本村
本町
三川村
三川町
村章
町章
村長
町長
村長名
町長名
村長印
町長印
村内
町内
村立
町立
村税
町税
村民税
町民税
附則
この条例は、昭和43年6月1日から施行する。
昭和43年5月30日 条例第9号
(昭和43年5月30日施行)