○村の廃置分合
昭和29年12月28日
総理府告示第1170号
地方自治法第7条第1項の規定により、山形県東田川郡横山村、押切村及び西田川郡東郷村を廃し、その区域をもって、三川村を置く旨、山形県知事から届出があった。
前記の廃置分合は、昭和30年1月1日からその効力を生ずるものとする。
昭和29年12月28日 総理府告示第1170号
(昭和29年12月28日施行)