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三川町
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個人町民税・県民税のあらまし

更新日:2021年8月16日

個人町民税・県民税について

 個人の町民税・県民税は、前年中(1月1日~12月31日)の所得等をもとに計算され、町民税と県民税を合わせた金額を町に納めていただきます。

1.町民税・県民税の納税義務者

 次の方が納税義務者となります。

(1)三川町に住所を有する人

 その年の1月1日時点で三川町内に住所があり、一定の所得がある方。

(2)三川町内に事務所・事業所または家屋敷を所有する人(家屋敷課税)

 三川町内に住所がなくとも、町内に事務所・事業所(店舗や診療所など、そこで継続して事業が行われる場所)または家屋敷(別荘、アパート、マンションなど、住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅)を所有している方は、町民税・県民税の均等割の納税義務者となる場合があります。

2.町民税・県民税の税額

 町民税・県民税には「均等割」と「所得割」があります。

(1)均等割

 町民税3,500円、県民税2,500円(やまがた緑環境税1,000円を含む)を均等に広く負担していただくものです。

(2)所得割

 所得金額から所得控除を差し引いた金額に税率を適用して算出します。
  町民税の税率 6%
  県民税の税率 4%

 この他に、土地や建物を売却し利益があった方や上場株式等の配当等の収入があった方等に対して課せられる町民税・県民税は異なる税率が適用されます。

 なお、税額の詳細な計算方法については以下の「町民税・県民税のしおり」をご参照ください。

3.町民税・県民税の非課税

 次にあてはまる方は、町民税・県民税が非課税になります。

(1)1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

(2)障害者、未成年者(1月1日現在で18歳未満)、寡婦またはひとり親に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の方

(3)前年の合計所得金額が一定以下の方

  扶養親族がいない場合・・・39万円以下
  扶養親族がいる場合・・・29万円×(1+扶養者数)+27万円以下

 (例)2人を扶養している場合(控除対象配偶者、年少扶養を含む)
  基準となる所得金額は、
   29万円×(1+2)+27万円=114万円
  となり、前年の所得金額が114万円以下であれば非課税となります。

※ ここでいう扶養とは税法上のものであり、社会保険等の扶養とは異なります。

4.町民税・県民税の申告

 その年の1月1日現在、三川町内に住所がある人は原則として、3月15日までに申告をしなければなりません。ただし、次の人は申告する必要がありません。

(1)税務署に所得税の確定申告書を提出した人

(2)前年中の収入が給与のみで、勤務先から町に給与支払報告書が提出されている人

(3)前年中の収入が公的年金のみの人

※ 町民税・県民税の申告が必要と思われる方には、毎年1月頃に申告の案内を送付しております。毎年申告をしている方で申告の案内が届かなかった場合等は税務係にお問い合わせください。なお、所得税の確定申告については、国税庁ホームページを参照していただく他、税務署にお問い合わせください。

5.町民税・県民税の徴収について

 町民税・県民税は次の3つの方法により徴収されます。

(1)普通徴収

 農家や自営業の方、前年給与収入があったが休職中の方などは納付書や口座振替により納めていただきます。納税額をお知らせする納税通知書と納付書は毎年6月に納税義務者本人宛に送付します。

(2)給与からの特別徴収

 給与所得がある方の町民税・県民税は、原則、毎月の給与の支払い時に給与から引き落としされ、給与の支払者が納税義務者の代わりに納めます。納税通知書は毎年5月に給与の支払者宛に送付します。

(3)公的年金からの特別徴収

 65歳以上の方の公的年金にかかる町民税・県民税は、年金の支払い時に年金から引き落としされ、年金の支払者が納税義務者の代わりに納めます。納税通知書は毎年6月に納税義務者本人宛に送付します。

※ 3つの徴収方法のうち、複数の徴収方法によって徴収される場合もあります。また、町民税・県民税が非課税の方には納税通知書を送付しておりません。

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お問い合わせ

町民課 税務係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7026 ファックス:0235-66-3139

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