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新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の特例措置について

更新日:2021年4月6日

事業収入が減少している中小事業者等の令和3年度固定資産税の特例について

中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の所有する事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税をゼロまたは1/2とします。
※特例を受けるには、必ず認定経営革新等支援機関等から確認を受けた申告書の提出が必要です。
※本ページに記載の内容は、随時更新・変更する予定です。ご了承ください。

対象者

令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年同時期と比べて30%以上減少している中小事業者等(※1)。

※1 中小事業者等とは

  • 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本または出資を有しない法人または個人で、従業員数が1000人以下の事業者

 ただし、大企業の子会社等、下記のいずれかに該当する企業は対象外です。
・同一の大規模法人(資本金または出資金の額が1億円超の法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から、3分の2以上の出資を受ける法人

※性風俗関連特殊営業を行う事業者は対象から除かれます。

特例率

事業収入の減少割合と適用特例率

令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の
事業収入(※)の対前年同期比減少割合

特例率
50%以上減少 全額軽減
30%以上50%未満の減少 1/2軽減

※売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益など。給付金や補助金収入、事業外収益は含まれません。

対象資産

事業用家屋及び償却資産
※居住の用に供している家屋部分は対象となりません。

申告書様式

提出書類

1.特例申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
2.特例対象資産一覧表(令和3年度償却資産申告書、事業用家屋の所在申告書)
3.収入減を証明する書類―会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
4.特例対象家屋の事業用割合を示す書類―青色申告決算書の写しなど

【場合によっては提出が必要となる書類】
5.収入減に不動産資料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類

申告の流れ

  1. 特例申告書へ必要事項を記入
  2. 本特例措置の要件を満たしているか、認定経営革新等支援機関等へ申告書類を提出し、確認を依頼
  3. 認定経営革新等支援機関等から確認を受けた申告書類一式を三川町へ提出

     
   本特例の申告期限は、令和3年2月1日(月曜)までです。(申告受付は令和3年1月開始予定です。)

外部リンク

お問い合わせ

町民課 税務係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7026 ファックス:0235-66-3139

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