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三川町
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令和6年度 三川町危険ブロック塀等撤去支援事業

更新日:2024年4月1日

補助の対象となる工事

危険ブロック塀等の撤去処分工事のうち、次のすべてに該当するものが対象となります。
1.当該ブロック塀等が、道路に面していること。
2.県内業者が、撤去処分工事を施工すること。
3.交付対象者は、当該危険ブロック塀等を撤去した場所に、ブロック塀等を再設置してはならないこと。
4.次の判定基準表の点検事項に該当する項目があること。

(1)組積造の塀(鉄筋のないコンクリートブロック造を含む)
項 目 点 検 事 項
1 高さ 道路からの高さが1.2mを超えている。
2 壁の厚さ 塀の各部分の厚さが、その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上である。
3 控え壁 控え壁の間隔が4mを超えている又は控え壁の突出長さが塀の厚さの1.5倍未満である。
4 基礎 鉄筋コンクリート造の基礎がない。
5 傾斜、損傷 明らかな傾きやひび割れがある。
6 ぐらつき 人力による「ぐらつき」がある。
7 その他 間知石積、玉石積、大谷石積などの擁壁又は土留めの上に設置された組積造の塀で、道路からの高さが1.2mを超えており、かつ、組積造の部分の高さが0.6m以上である。
 (2)補強コンクリートブロック造の塀(控え壁の高さが1.2mを超える塀に限る)
項 目 点 検 事 項
1 高さ 道路からの高さが2.2mを超えている。
2 壁の厚さ 高さ2mを超える塀で壁の厚さが15cm未満である。
高さ2m以下の塀で壁の厚さが10cm未満である。
3 控え壁 控え壁がない又は控え壁の設置間隔が3.4mを超えている。
4 基礎 鉄筋コンクリート造の基礎がない。
5 傾斜、損傷 明らかな傾きやひび割れがある。
6 ぐらつき 人力による「ぐらつき」がある。
7 その他 間知石積、玉石積、大谷石積などの擁壁又は土留めの上に設置された補強コンクリートブロック造の塀で、道路からの高さが1.2mを超えており、かつ、ブロック造の部分の高さが0.6m以上である。

補助の対象者

次のすべてに該当する方が対象者となります。
1.当該危険ブロック塀等の所有者又は管理者(当該危険ブロック塀等の所有者が同意した者に限る。以下同じ)であって、撤去処分工事を行う者
2.撤去処分工事にあたり、県内業者と工事請負契約をする者
3.町税(延滞金を含む。)を滞納していない者

補助金の内容

補助金の額は、撤去処分工事に要する費用(見附面積に8千円を乗じた額を限度とする)に2分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)です。
1.補助金の限度額は10万円です。
2.見附面積のうち、道路に面していない見附面積は補助金の算定から除きます。

申込期間

 令和6年4月1日~令和7年1月31日
  ※申請額が予算額に達し次第、終了となります。

留意点

・補助金交付申請書提出前に、事前の打ち合わせをお願いいたします。
・申請者以外の方が申請書等を提出される際は、委任状を提出してください。

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お問い合わせ

建設環境課 建設係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7035 ファックス:0235-66-3139

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山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
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ファックス:0235-66-3138
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