更新日:2016年5月20日
平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が国会で成立、施行され、インターネットを使った選挙運動ができるようになりました。
※インターネットによる投票ができるということではありません。
1.有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
2.候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。
※選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得または得させるために、直接または間接に有利な行為のことです。
※選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
※未成年者等は、選挙運動をすることができません。
詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
インターネット選挙運動の解禁のあらましや法改正関係資料などがご覧いただけます。
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