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三川町
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不在者投票

更新日:2024年4月1日

仕事先、旅行先などの滞在地の市区町村選挙管理委員会での不在者投票

「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票」って何?

仕事や旅行で滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができる制度です。

手続き方法は?

1.あなたが、三川町選挙管理委員会に投票用紙を請求します。請求書は下記ファイルをご使用ください。

2.請求書に必要事項を記入のうえ、選挙人名簿に登録されている三川町選挙管理委員会(〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85)に郵送します。電子メールやFAX等での請求は受付できませんのでご注意ください。

3.三川町選挙管理委員会から、投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書を郵送します。これらは透明のビニール袋に入っていますが、絶対に開封しないでください。

4.公示日(告示日)の翌日以降に、届いた書類一式を持参し、速やかに最寄りの市区町村選挙管理委員会に行き、不在者投票を行ってください。

公示日(告示日)前3カ月以内に三川町に転入届を出された方も不在者投票になります!

転入届を出してから選挙人名簿の登録の基準となる日までに3カ月が経過しないと、三川町の選挙人名簿に登録されません。
国政選挙などで全国的に選挙が行われる場合、前の住所地の選挙人名簿に登録されていれば当該選挙管理委員会に投票用紙を請求し、三川町選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

病院、老人ホーム等の施設での不在者投票

「病院、老人ホーム等の施設での不在者投票」って何?

都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院、入所中であれば、その施設内において不在者投票ができる制度です。当該施設が指定施設になっているかを知りたい場合は、施設に直接確認するか、三川町選挙管理委員会にお問い合わせください。

手続き方法は?

1.施設の長(不在者投票管理者)に請求の依頼書を提出して投票用紙等の請求をします。
2.施設の長(不在者投票管理者)が、三川町選挙管理委員会に代理で投票用紙等を請求します。
3.三川町選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に選挙人の投票用紙等を交付します。
4.選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
5.施設の長(不在者投票管理者)は、投票後の投票用紙等を三川町選挙管理委員会に送付します。

郵便等による不在者投票

「郵便等による不在者投票」って何?

身体に一定の重度の障害を有する方が、自宅等において投票用紙に候補者の氏名または政党・政治団体名を記載して、これを郵便等によって三川町選挙管理委員会に送付する制度です。
なお、「郵便等」とは
 ・日本郵便株式会社による郵便
 ・民間事業者による信書の送達に関する法律に規定されている一般信書便事業者、特定信書便事業者、外国便信書事業者による信書便
の2種類のことをいいます。したがって、電子メールやFAX等は「郵便等」に含まれませんので、ご注意ください。

「郵便等による不在者投票」ができる方は?

身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの有権者の方で、次のような障害のある方または介護保険の被保険者証をお持ちの方で次の有権者が対象となります。

(1) 身体障害者手帳
両下肢、体幹、移動機能の障害:障害の程度 1級、2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害:障害の程度 1級、3級
免疫、肝臓の障害:障害の程度 1級、2級、3級

(2) 戦傷病者手帳
両下肢、体幹の障害:障害の程度 特別項症、第1項症、第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害:障害の程度 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

(3) 介護保険の被保険者証
要介護状態区分 要介護5

「郵便等による不在者投票」の手続きは?

(1)郵便等投票証明書の交付申請

投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙人名簿登録地である三川町選挙管理委員会に申請します。
申請に必要な書類は、選挙人が署名をした申請書、身体障害者手帳または戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証です。郵便等投票証明書は郵便等により選挙人に送付されます。

(2)投票手続

選挙人は、選挙人名簿登録地である三川町選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行います。請求に必要な書類は、選挙人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。投票用紙・投票用封筒は郵便等により選挙人に送付されます。選挙人は自宅等現在する場所で、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、三川町選挙管理委員会に郵便等により送付します。

「郵便等による不在者投票における代理記載制度」って何?

郵便等による不在者投票をすることができる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の障害のある方は、あらかじめ三川町選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する方に限ります。)に本人に代わって投票に関する記載をさせることができる制度です。

(1)身体障害者手帳
上肢、視覚の障害:障害の程度 1級

(2)戦傷病者手帳
上肢、視覚の障害:障害の程度 特別項症、第1項症、第2項症

※手帳の記載では、該当するかどうか分からないときは、三川町選挙管理委員会にお問い合わせください。

※上肢、視覚の障害の程度が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度による郵便等投票を行うことはできません。

「郵便等投票による不在者投票における代理記載制度」の手続きは?

代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の(1)及び(2)の手続きを行う必要があります。これらの手続きは同時に行うことが可能です。また、代理記載の方法による投票手続は(3)のとおりです。

(1)代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続

郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受けます。
選挙人は選挙人名簿登録地である三川町選挙管理委員会に当該記載の申請を行います。申請に必要な書類は、申請書、郵便等投票証明書、身体障害者手帳または戦傷病者手帳です。この場合、申請書に選挙人の署名は不要です。代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨が記載された郵便等投票証明書は郵便等により選挙人に送付されます。
なお、この手続きを郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合には、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。

(2)代理記載人となるべき者の届出の手続

選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。
選挙人は選挙人名簿登録地である三川町選挙管理委員会に代理記載人となるべき者の届出を行います。届出に必要な書類は、届出書、郵便等投票証明書、代理記載人となるべき者が署名をした同意書・宣誓書です。この場合、届出書に選挙人の署名は不要です。代理記載人となるべき者の氏名が記載された郵便等投票証明書は郵便等により選挙人に送付されます。

(3)代理記載の方法による投票手続

選挙人、代理記載人は選挙人名簿登録地である三川町選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒を請求します。請求に必要な書類は、代理記載人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。投票用紙・投票用封筒は郵便等により選挙人、代理記載人に送付されます。自宅等現在する場所において、代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示する候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、選挙人名簿登録地である三川町選挙管理委員会に郵便等により送付します。

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お問い合わせ

三川町選挙管理委員会(役場総務課内)
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7009 ファックス:0235-66-3138

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