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子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)のキャッチアップ接種について

更新日:2023年9月8日

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)のキャッチアップ接種

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)については、平成25年度より定期接種として実施していますが、同年6月14日付厚生労働省通知に基づき、積極的な勧奨が差し控えられておりました。この度、令和3年11月26日付厚生労働省通知により同通知が廃止され、積極的勧奨が再開されることになりました。

 それに伴い、積極的な勧奨が差し控えられていた時期に接種の対象者となっていた方について、公平な接種機会を確保する観点から、従来の定期施主の対象年齢を超えてから行う接種(キャッチアップ接種)を実施することとなりました。

対象者

平成9年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた女性で、過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない方。

 ※過去に1回接種を受けたことがある方は2回、2回接種を受けたことがある方は1回をキャッチアップ接種として受けることができます。 ※対象の方へ通知を送付しています。接種を希望される場合は、予診票の申請を行ってください。

平成18年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた方は通常の接種対象年齢を超えても、合計3回の接種が終わっていなければキャッチアップ接種の対象となります。

実施期間

令和4年4月1日から令和7年3月31日まで

費用

無料(全額公費負担)※接種期間内に接種したもののみが対象です。

ワクチンの種類

HPVワクチンは2種類あり、3回とも同じワクチンを接種します。接種を中断している方は母子手帳などで以前接種したワクチンを確認してから接種を再開させてください。

HPVワクチンの接種間隔についいて
ワクチンの種類 接種間隔
サーバリックス(2価) 初回接種後1か月後に2回目、初回接種後6か月後に3回目
ガーダシル(4価) 初回接種後2か月後に2回目、初回接種後6か月後に3回目
シルガード9(9価)

【15歳になるまでに受ける場合】
初回接種後6か月後に2回目
【15歳になってから受ける場合】
初回接種後2か月後に2回目、初回接種後6か月後に3回目

〈これまでに2価または4価HPVワクチンを1回または2回接種した方へ〉9価HPVワクチンとの交互接種について
原則は同じワクチンで接種完了させますが、接種医と相談のうえ、途中から9価HPVワクチンに変更し、残りの接種を完了することも可能です。交互接種を行う場合の接種間隔は9価HPVワクチンの接種間隔と同じです。

※新型コロナウイルスワクチン等ほかのワクチンを接種する場合は前後2週間あける必要があります。

実施医療機関

上記医療機関以外の県内医療機関をご希望される場合、接種時に予防接種券が必要になります。ご予約が取れ次第、健康福祉課健康係までご連絡ください。(予防接種券の発行までに少々お時間をいただくこともあります)

積極的勧奨の差控え期間中に実費で接種を受けた方について

積極的勧奨の差し控えにより定期接種の機会を逃した方で、すでに実費で接種を受けた方については接種費用の払い戻し(償還払い)を実施しております。

該当する方は申請書を送付いたしますので、お早めにお問い合わせください。

対象者 すべての条件を満たす方

平成9年4月2日から平成18年4月1日生まれの女性。

令和4年4月1日時点で三川町に住民票のある方。

令和4年3月31日までに接種を受けた方。

接種ワクチンの種類が2価(サーバリックス)または4価(ガーダシル)(令和4年4月2日以降に三川町へ転入された方については前自治体での手続きとなります)

必要書類 

申請書(ヒトパピローマウイルス感染症にかかる任意接種償還払い申請書)

本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)

振込先金融機関の通帳のコピー

接種費用の支払いを証明する書類(領収書。明細書などの原本又は写し)、及び接種の記録が確認できる書類のコピー(母子健康手帳「予防接種の記録」等)

※接種費用の支払いを証明できる書類がない場合、接種した医療機関で支払いの証明、接種の証明を行う必要があります。申請用証明書をお渡ししますの一度お問い合わせください。なお、証明発行時に手数料がかかる場合がありますが、自己負担となります。

※領収書等がなく、接種した医療機関が閉院したなどの事情がある方については健康福祉課健康係までご相談ください。

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お問い合わせ

健康福祉課 健康係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7032
電話:0235-35-7033 ファックス:0235-66-3139

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