更新日:2016年3月10日
平成25年3月31日までに、市町村の助成により、ヒトパピローマウイルス(子宮頸がん予防ワクチン)・ヒブ・小児用肺炎球菌のいずれかのワクチンを接種した方のうち、接種後に何らかの症状が生じ、入院治療を必要とする医療を受けた方は、接種との関連性が認定されると、医療費等が支給される場合がありますが、平成27年12月より、通院による治療を受けた方についても支給対象とする制度が設けられました。
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健康福祉課 健康係
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