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三川町
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介護保険サービスの利用方法

更新日:2021年3月1日

介護保険のサービスを利用するためには、町に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。
申請からサービスを受けるまでの流れは以下のようになっています。

1.申請 2.調査・審査 3.認定 サービス利用 プラン作成

1.申請

役場健康福祉課に申請書・介護保険被保険者証を提出します。

※介護保険被保険者証とは、65歳以上の方全員に送付されたオレンジ色の保険証です。
この保険証は、65歳になる誕生月の月初めに郵送されます。

2.調査・審査

認定結果を出すために調査・審査が行われます。

詳しくは

訪問調査

新規に介護保険の申請をされた方には町の調査員が訪問し、本人と家族などから心身の状況を聞きとり調査します。

主治医の意見書

町から主治医に依頼して、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。

1次判定

公平な判定を行うために訪問調査の結果をコンピュータが分析し、介護を必要とする度合(要介護状態区分)を導き出します。

2次判定

これらの資料をもとに、保健・医療・福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査され、要介護等状態区分が判定されます。

3.認定

認定結果通知書・新しい介護被保険者証が郵送されます。(※申請から約一カ月かかります。)

結果通知には以下の認定情報が記載されています。

  • 認定結果
    非該当・要支援1から要支援2・要介護1から要介護5が記載されています。
  • 認定期間等
    非該当以外の場合は、認定の有効期間が記載されてあります。

その認定結果によって受けられるサービスが異なります。

サービス利用(プラン作成)

非該当と認定された方

介護保険の対象者にはなりませんが、町の地域支援事業においていろいろなサービスを実施していますので、介護予防・日常生活支援総合事業を受けることができます。

要支援1から要支援2と認定された方

 要支援1から要支援2と判定された方は、日常生活の一部に介護が必要ですが、適切なサービスによって心身の機能の維持・改善が見込まれる方で、介護予防・日常生活支援サービスを利用することができます。

 サービスを利用するために、役場内にある三川町地域包括支援センターが、いつまでどのような生活行為ができるようにするのか具体的な目標を明確にしながら、介護予防サービスのメニュー(「ケアプラン」といいます。一部を居宅介護支援事業所※1に委託する場合もあります。)を作成します。そのケアプランに沿って介護予防サービスを受けることになります。

 高齢者本人の身体機能のうち、できないことをケアで補うだけでなく、本人ができることを増やし、生活機能をレベルアップすることが目的です。

要介護1から要介護5と認定された方

 要介護1から要介護5と判定された方は、介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な方などで、介護サービスを利用することができます。

 介護サービスは大きく分けて2種類のサービスがあります。1つめは施設への入所です。施設入所希望の方は、入所を希望する施設へ直接申し込み、契約することによって利用できます。

 2つめは在宅でのサービス利用です。在宅でデイサービスやヘルパーなどのサービスを利用する場合、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだケアプランを作ることが必要となります。ケアプランは居宅介護支援事業者の介護支援専門員(「ケアマネージャー」※2といいます。)と一緒に作成することができます。

※1 居宅介護支援事業所

介護支援専門員(ケアマネージャー)がいる機関です。

※2 介護支援専門員(ケアマネージャー)

利用者からの相談や心身の状況に応じ、適切なサービスを利用できるよう、町、サービス提供事業者との連絡調整を行います。 また、介護を必要とする人や家族の相談に応じたり、アドバイスをします。

ワンポイント

三川町には「居宅介護支援事業所」は4箇所あります。

 居宅介護支援事業所なの花荘
  電話:0235-66-4832
 愛陽会指定居宅介護支援事業所
  電話:0235-68-0150
 介護支援相談所ほのか 
  電話:0235-68-0025 
 居宅介護支援センターにこ
  電話:0235‐77‐1020

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お問い合わせ

健康福祉課 福祉介護支援係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-1737・7030 ファックス:0235-66-3139

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