更新日:2020年12月15日
新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び緊急時における事業継続を目的としたオンライン化促進のための事業に対し補助金を交付します。
補助金の交付を受けることができるのは下記の要件のいずれにも該当する事業者となります。
1.町内に事業所を有する中小企業者又は小規模企業者
(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項及び同条第5項に規定)
2.オンライン化の促進により、テレワーク環境の整備等による職場環境の改善に取り組む者
令和2年4月7日から12月31日までの間に行われた、在宅勤務やウェブ商談会等を可能とするテレワーク環境の整備等に係る経費(消費税及び地方消費税を除く)。
※国、県、町が助成する他の補助金等と重複する事業は対象としない。
1.機器等購入費(各税抜き10万円未満) パソコン、タブレット、スマートフォン、携帯電話、ディスプレイ・モニター、キーボード、マウス、プリンター、スキャナー、VPNルーター、サーバーおよびNAS、無線LAN機器(親機、子機)、ウェブ会議用機器(カメラ・スピーカー・ヘッドセット)、リモートWOL装置
2.ソフトウェア購入費 導入型ソフトウェア(業務用ソフトウェアに限る。)
3.委託費 ネットワーク構築作業費/VPNルーター等、機器の設置・設定作業費、導入機器、導入ネットワークの保守費用、導入機器等の操作説明等にかかる委託経費(研修費用・マニュアル作成費)
4.賃借料(事業期間分に限る) 上記「1.機器等購入費」に記載の機器等をリースする場合のリース料
5.使用料(事業期間分に限る) コミュニケーションツール(会議システム、チャット、データ共有)利用料、管理ツール(勤怠管理、在籍管理、業務管理)利用料、業務用ソフトウェア利用料、セキュリティソフト利用料、リモートアクセスツール利用料、グループウェア(ワークフロー、リモートワークアプリ)利用料
※「テレワーク環境の整備」に関する経費について対象。
※経年による機器の入れ替えは対象外。
補助対象となる経費に3分の2を乗じた額
※100万円を上限。(千円未満切り捨て)
交付は一事業所につき一度限りの交付となります。
補助金交付申請書(兼実績報告書)に次の書類を添えて提出してください。
1.テレワーク環境整備計画書
2.補助対象経費がわかる資料の写し(契約書、納品書、請求書、領収書(明細などの内容記載のあるもの)、整備後の現場写真等)
令和3年1月20日締切(※予算の上限額に達し次第申込を締め切ります)
三川町オンライン化促進支援事業費補助金申請書(ワード:38KB)
三川町オンライン化促進支援事業費補助金交付要綱(PDF:192KB)
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産業振興課 商工観光係
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